第82回「王国設立」(02.01.28)

最近はほら、文体談議ってんですか、あるじゃないですか。あそこでもやり玉に挙がっていた敬体と常態の混在は嫌って話、ああ、舌かみそうだ。携帯だか伏臥上体そらしだか何だかしらねえが。

である。ってな言葉づかいとです。ます。っていうしゃちほこばったものいいの共存という奴ですね。これがまあキモチワルイってんでやり玉に挙げられているわけだ。この段落みたいな呼吸でヤっちまうんじゃそれはたしかにサイアクなんだが、うまくはまるとこれはこれで悪くないんじゃないかって気がするんですよ、旦那。じゃなければお嬢。

最近のWEB上ではそういう言葉遣いの文章がしっかり市民権を得ている、っていうのが嬉しくってねェ。あたしゃ高校生のころにそういう文体のことを「ダ・デアルマス調」なんて名前つけてね、これに従う奴は国家「ダ・デアルマス朝」に参加する権利をもつ、なんてこといってヨロコンデいた時代があったんだ。それがまァ、はずかしいってんで最近はそんなこともよういわなくなったんですがね、それがかえってはずかしくなっちまったんだ、これが。やはり今こそ叫ばなくてはならんでしょう。

で。

ダ・デアルマス朝の樹立をここに宣言します。

憲法

第一条(総則)

  1. 節操のない奴は俺んとこにこい。俺もないけど心配するな。

第二条 (語尾の自由)

  1. 語尾は自由にしてかまいません。りゅんとかひゅんとかだぴょんとか、何やってもいいっす。別にだ・である・です・ますにこだわることはありません。語尾の自由は雑文における公共の福祉に反しない限り、あらゆる基本的人権に優先する。
  2. 語尾統一を他人に対して強要してはならない。からかってもよいが、非難をしてはならない。この項目に反したモノは朝廷から3秒間追放する。
  3. ただし、語尾の乱用が、はなはだしくリズムを損ねることか立証されたら、その非難は無罪とする。また、乱用者には訓戒がおこなわれる。

第三条 (立証と訓戒)

  1. 第二条の3.で定められる立証は、 王による判断がすべてである。王? 誰だっていいじゃん。
  2. 訓戒? そんな堅苦しいことだれがするの?

最終条 (三権の放棄)

  1. 立法・行政・司法はそのすべてを放棄し、現在存在している国家に従う。この朝廷は永世属国として成り立つ。ただし、ここまでに特に定める項目をのぞく。
  2. およびでなければ引っ越すまでよ。

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